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賃貸借

賃貸借(ちんたいしゃく)とは、法律上の言葉で、当事者の一方が他方に対して物の使用収益を認め、その対価(賃料)を徴収することを内容とする契約をいう(民法第601条)。

  • 民法は、以下で条数のみ記載する。

有料(有償)で、物を貸し借りする契約のことである。典型例としては、賃貸マンション、レンタカー、レンタルビデオなどがある。農地の賃貸借については小作農を参照のこと。

物の使用収益を認める(貸す)当事者を賃貸人(ちんたいにん、ちんがしにん)・貸主、物の使用収益を認められた(借りる)当事者を賃借人(ちんしゃくにん、ちんがりにん)・借主という。賃借人が賃貸借契約に基づいて目的物を使用収益する権利を賃借権といい、賃貸人がある物を賃貸借契約の目的物とすることを「賃借権を設定する」という。

日本の民法においては、第3編「債権」の第2章「契約」の第7節「賃貸借」(第601条から第621条まで)に規定されている。賃貸借契約の法的性質は諾成・有償・双務契約である。


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